ルームメイト山本の日々

みなさんのルームメイト、山本が日々を綴るブログ。お笑い好きのアラサー。 仕事は人材系。エンタメ、資産運用、キャリアに興味強め。結婚は半ば諦め、独り身の老後を豊かに過ごすために日々精進。

【転職活動のポイント】やめよう、労働形態の食わず嫌い / 残業代支給や裁量労働制について

こんにちは、山本です。

今回は人材業界に勤める僕が、 会社選びの重要なポイントのひとつ「労働形態における残業代支給」について考えたいと思います。

※僕自身は、社労士のような専門家ではないのでご了承ください。

 

 

転職相談を受けていて、 たまに要望として聞くのが「残業した分だけ残業代が支給される会社が良い」というもの。

この希望って以下の2つの考えによるのではないでしょうか。

・残業したらその分お給料が欲しい
・残業代をちゃんと出してくれるんだから、その会社は残業時間が少ないだろう

 

この2つ、確かにその通りっちゃその通りなんですが、だからと言って残業代の出し方だけで応募先を絞っちゃうのはもったいないと思うんです。

 

残業代の出し方は大きく分けて3パターンあります。

 

・残業時間に応じて支給される

10時間残業したら10時間分、30時間残業したら30時間分、残業代が支給されます。

 

コロナのような影響で、仕事がなくなって残業する必要がなくなった場合、手取りが減っちゃうっていうデメリットがあります。

会社の業績が悪くなった時、残業を禁止して給与を抑える調整弁に使われたりもします。

 

・月給に固定で既定の残業代が含まれている

その月の残業時間に関わらず、固定で規定分の残業代が支給されます。

固定の残業時間は20時間とか、40時間など、会社によって異なります。

 

例えば固定残業代が20時間分だった場合、その月の残業時間が10時間でも20時間分支給されますし、30時間の場合は、固定の20時間分+固定を超えた10時間分の計30時間分が支給されます。

 

まったく残業しなくても固定残業代がもらえるメリットがある反面、固定残業代分までは残業しても給与が増えないというデメリットがあります。

 

・裁量労働制をとっているため原則残業代が出ない

業務が専門業務だったり企画業務だったりすると、裁量労働制をとっている場合があります。

この場合、残業代は支給されません。もう少し厳密に言うと残業代という概念がありません。

 

これだけ聞くとタダで残業させ放題制度のように思っちゃいますよね。まあ実際、裁量労働制という言葉を悪用して残業させまくっているケースはゼロではないですが、これは違法です。

裁量労働制でも支給される手当があります。それは深夜労働と休日労働の割増賃金です。「裁量労働制だから残業代ないよ」と言っている企業にはこの2つは出るのか聞いてみましょう。

 

本来、裁量労働制は時給という概念から解き放たれた特別で高貴な働き方なんですよ。極端な話、求められる成果さえ出していれば1日1時間の労働でも構わないんです。ま、そんな運用されてるケースが超少数派だから敬遠されているわけですが…。

 

 

3パターン説明しましたが、どの労働形態をとっているかと、その会社の残業時間はイコールにはなりません。(相関はあると思います)

例えば電通なんかは残業代は別途支給ですからね。

 

なにが言いたいかというと、冒頭に戻りますが、残業代の出方だけで応募先を絞っちゃうのはもったいないってことです。

ちゃんとそれ以外の内容も吟味して、その企業の働き方をちゃんと直接聞いてみて、自分の希望に合うかどうか確かめて欲しいです。

 

それじゃまた

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